寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

自白誘導

今日は鹿児島地裁で『鹿児島県議選買収事件』の被告12人に無罪判決が言い渡されたpict:sun。この事件では、被疑者は通常逮捕であり、所謂「逮捕令状」によって身柄確保を執行されている。

今日の判決では、検察と警察の『自白誘導』を認め、さらには『アリバイ』まで認定している。警察のひどいお粗末な捜査手法、確認不十分な状態での検察の訴追責任は許しがたい。

しかしながら、寅パパが常に疑問に感じることは、裁判所の責任はなぜに問えないのだろうか?・・・ということである。

逮捕状は「通常逮捕〜憲法第33条、刑訴法199条」に基づき、検察官或いは検察事務官及び司法警察職員

裁判所

に請求するわけであり、相応の確固たる容疑と裏付けがあって初めて請求するのだ。請求すればすべて出るものではない。刑訴法第199条第2項には、「明らかに逮捕の必要が無いと認める時はその限りではない」と規定されている。だが、当該事案は『逮捕→処分保留→再逮捕』が繰り返されていて、地検と県警の請求に対する精査は、決して十分だとは言えないのではないだろうか・・・。

裁判所には「書記官」という職員が存在する。民事であれば、マンガにもなっている「家裁の人」でも解るように、かなりの重要な責務を負っている。

ならば刑事についてはどうか???

申し訳ないが、まるで一般事務程度である。

今回の判決を裁判所も肝に銘じ、請求された逮捕状の妥当性・合理性を判断する責務を書記官が担うよう考えて欲しい。

寅パパ