寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

判例踏襲

今日、注目の第一審判決が東京地裁で言い渡された。

一人の女性を殺害して死体をバラバラにして遺棄した犯罪に対する司法の判断が、間もなく導入される裁判員制度と関連付けられ、異様な雰囲気の中で判決当日を迎えた。

その内容は「無期懲役」。結果として過去の量刑判断を踏襲するものであった。

寅パパ的に感じた事を幾つか記そうと思う。

【残虐性】

殺人の残虐性を量刑判断の中心に据えているのは当然だが、人を殺す行為の残虐性は結果論であり、殺人から連動する死体遺棄の場合、一連の行為として判断すべきであり、今回の判決はその判断を避けた消極的な内容であると言える。自然死或いは不慮の事故死に連動する死体損壊と同列に扱うことは許されるものではない。将来の裁判員制度を睨んで、検察側が裁判で明らかにした事実は多くの人間が許容できないような内容だったことに鑑みても、異様な残虐性を秘めていることは明明白白であろう。

【計画性】

殺人に対する計画性を排除した判決であったが、上述の通り、殺人に至る前段階から含め置けば、殺害を可能とした拉致監禁自体が電気メーターの動き等々から判断されたものであるが故に、十分な計画性が存在していたと言える。「殺人」を単体で考慮するのではなく、一連の犯罪行為全体として捉えて判断すべきであり、「連動性罪状判断」に関して最高裁で新たな判例・判断基準を残すべき事案だと思料する。

裁判員制度だったら判決はどうだったか?

恐らく死刑だっただろう。

仮釈放なしの無期懲役なら、まだ納得できたかもしれない。

それだけ現在の犯罪行為と法律・判例が乖離しているということだ。

最高裁まで争いましょう。

寅パパ