社会保険庁で懲戒処分を受けている約300人を中心に、
総勢552名の職員が日本年金機構への採用で、
その処遇をどうするか与党内にブレが見えている。
「懲戒」
国家公務員の場合その懲戒は、
1)国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又は
これらの法律に基づく命令に違反した場合
2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3)国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
・・・が当てはまる。
社会保険庁の懲戒の場合、明らかに2)及び3)であり、
これから新たに年金の仕組みを運営し、
国民の信頼を勝ち取っていかなければならない機構が、
これら懲戒処分を受けている人間を採用してどうする。
横領、公文書偽造、職権濫用、ヤミ専。
普通に考えたら、民間なら即刻「懲戒解雇」である。
懲戒処分されたものは絶対に雇用してはならない。
身から出た錆なのである。
その甘えが、次の組織の癌になるのだ。
寅パパ