悪質な飲酒運転が後を絶たず、 「逃げ得」なる言葉まで横行している昨今、 改めて六法全書を斜めに(?)読んで見直してみた。 憲法33条及び刑事訴訟法213条にはこうある。 【憲法第33条】 「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、 権限を有する司…
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