悪質な飲酒運転が後を絶たず、
「逃げ得」なる言葉まで横行している昨今、
改めて六法全書を斜めに(?)読んで見直してみた。
【憲法第33条】
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。」
【刑事訴訟法213条】
「現行犯人は、何人でも、
逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
知ってました?
勿論、逮捕状無しの逮捕だけに、
続く手続きは刑事訴訟法214、215条に規定されているんです。
「この人痴漢です」という叫びに、
周囲の人間は容疑者の身柄を確保するわけだが、
どうして酒気帯びと飲酒運転にはそれができないのだろう。
運転する前にその行為を抑止する必要性が叫ばれる今日であれば、尚のこと、この刑事訴訟法213条を積極活用する必要があるのではなかろうか。
準現行犯でも「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき」とある。
ならば、
�@吐息が極度に酒臭い
�Aフラフラして、足元も覚束ない
�B呂律が回っていない
などの状況下で一定の条件を満たした場合は、
同様に逮捕しても良いのではないかと思う。
当然だが「公益通報者保護制度」と同じように、
実際の逮捕行為を行った人間を保護するプログラムも必要となるだろう。
限りある警察力で抑止できないのであれば、
この流れで酒気帯び及び飲酒運転を抑止することはできないものだろうか。
寅パパ