寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

残念無念

以前も書いたが、江東区で発生した殺人・死体遺棄事件。

一審が無期懲役とした控訴審の判決が出た。

寅パパは東京高裁の判断に注目した。

判決は・・・・「無期懲役

残念無念である。

今日は(も?)寅パパの意見を申し述べる。

【矯正の可能性】

矯正の可能性があると言うが、

具体的にどういった手法で、どのくらいの期間を要し、

どういったレベルで矯正が完了したと言えるのだろうか。

これまでの判例を踏襲するような抽象的表現ではなく、

裁判員制度を意識した判決骨子を出すべきだし、

出すことが司法に求められている。

【残虐性の程度】

被害者の身体を細かく切り刻み、トイレに流し、

その存在自体を消し去った残虐性が、

他の事案と比べて「特に悪質とは言えない」と言うが、

何を以てそう判断するのか?

もし裁判員が一審を担当していたなら?

量刑相場以外にも、判断基準を明確にしない限り、

軽々に悪質性の度合いを出してはいけない。

特に今は出してはいけない。

【反省の態度?】

一審で出廷しなかった被告。

極刑を希望している被告。

それを「自らの罪を悔いている」と理解するのは如何か。

何を基準にしているのか?

是非お聞かせ願いたいものである。

市民感覚

先日の執行猶予もそうだが、

市民感覚というものを司法はどう考えているのか?

裁判員制度導入前の訴案だからと、

今回は甘く見ていないか?

だとしたらあり得ない。

それが死刑を回避する理由にはならない。

最高裁への上告は法律審だから、難しい判断が迫られるが、

裁判員制度導入後の新たな判例」として、

導入前と明確に区別して上告するべきである。

導入前後では事の性質が全く違うのである。

もしも本訴案が裁判員制度にかかっていたら・・・。

まず間違いなく極刑であろう。

将来、ほぼ同じような訴案が出て、

裁判員判例の枠を超えて判決を出した場合、

司法はどのように説明するのか・・・。

裁判員制度を見聞きして、あなたはどう感じますか?

寅パパ