寅パパは東京高裁の判断に注目した。
判決は・・・・「無期懲役」
残念無念である。
今日は(も?)寅パパの意見を申し述べる。
【矯正の可能性】
矯正の可能性があると言うが、
具体的にどういった手法で、どのくらいの期間を要し、
どういったレベルで矯正が完了したと言えるのだろうか。
これまでの判例を踏襲するような抽象的表現ではなく、
裁判員制度を意識した判決骨子を出すべきだし、
出すことが司法に求められている。
【残虐性の程度】
被害者の身体を細かく切り刻み、トイレに流し、
その存在自体を消し去った残虐性が、
他の事案と比べて「特に悪質とは言えない」と言うが、
何を以てそう判断するのか?
もし裁判員が一審を担当していたなら?
量刑相場以外にも、判断基準を明確にしない限り、
軽々に悪質性の度合いを出してはいけない。
特に今は出してはいけない。
【反省の態度?】
一審で出廷しなかった被告。
極刑を希望している被告。
それを「自らの罪を悔いている」と理解するのは如何か。
何を基準にしているのか?
是非お聞かせ願いたいものである。
【市民感覚】
先日の執行猶予もそうだが、
市民感覚というものを司法はどう考えているのか?
裁判員制度導入前の訴案だからと、
今回は甘く見ていないか?
だとしたらあり得ない。
それが死刑を回避する理由にはならない。
最高裁への上告は法律審だから、難しい判断が迫られるが、
導入前と明確に区別して上告するべきである。
導入前後では事の性質が全く違うのである。
もしも本訴案が裁判員制度にかかっていたら・・・。
まず間違いなく極刑であろう。
将来、ほぼ同じような訴案が出て、
司法はどのように説明するのか・・・。
裁判員制度を見聞きして、あなたはどう感じますか?
寅パパ