今日も注目すべき判決が出た。
某社の蒟蒻ゼリーを喉につまらせて幼児が命を落としたことへの損害賠償請求だ。
判決内容は調べていただければ良いと思う。
寅パパが言いたいのは『固さ』と『形状』。
これが問題なのではない・・・と言う点。
よく考えて欲しい。
一般的に販売されているゼリーで、被害者が顕著に多いだろうか?
スプーンで食べて、なにか特段の不具合があるだろうか?
ならば問題点はなにか?
明らかに『食べ方』『食べさせ方』なのである。
つまり、その責は多分に使用者側にあるのだ。
亡くなった幼児は可哀想だけど、親はもう少し冷静に考えて提訴して欲しいものである。
寅パパ