お疲れさまです、寅パパです🙂
宮城県の交通事故は何故か横転する事例が多いですが、
そんなにスピード出して、何処に行こうとしているのでしょうね
さてさて
兵庫のバカ殿
大阪府知事が電話しても、開き直る体たらく
殿のご乱心も、ここまで来ると・・・
前々から思っているのですが、
地方自治法の首長不信任に関する規定を、
どうして改正しないのか不思議でなりません
地方自治法178条では、
「地方議会の議員の3分の2以上が出席して、
4分の3以上が賛成して、首長の不信任決議ができる」と定めています
首長は通知を受けてから10日以内に議会を解散することができ、
その時点で議会を解散しない場合、
または、解散後の初めての議会で3分の2以上の議員が出席し過半数が賛成し、
再び不信任決議され通知があった場合、
首長は失職するという規定になっています
そもそも、これがおかしいのです
議院内閣制における内閣不信任決議なら、
或いは議会(衆議院)を解散することに合理性がありますが、
地方自治体の場合、
直接選挙で選ばれた首長が自身に対する不信任決議を受けた結果、
どうして無関係の議会を解散できるのか理解に苦しみます
二元代表制なんて単なる建前でしかなく、
有権者を軽視した仕組みだと寅パパは考えています
(選ぶのは憲法規定の直接選挙で構わない)
地方自治法は即刻改正すべきです
次の臨時国会で改正して、即日施行
その上で、兵庫県議会は不信任案を採決してみては如何でしょうか
寅パパ