今日は注目の地裁判決が出た。それは『福岡3児死亡事故』。
危険運転致死傷罪と道交法の併合罪で長期刑を求める検察に対し、地裁は予備的訴因(業務上過失致死傷罪)の追加命令を出した異例の展開だった。寅パパも注目していた。
だが、結果として判決は地裁の目論み通り。業務上過失致死傷罪と道交法の併合罪適用であった。量刑は最上限だったのは救いだが、残念至極。
立証責任は検察側にあったわけだが、立証ポイントが正しかったのか疑問である。
千葉と宮城の判例がある限り、裁判所は酔いの程度(数値)を前提にしている可能性が高かったわけだ。ならば、被告が店を出る間際の言動や行動、そして運転して帰ると決めるに至った被告の判断要因に絞って、もっと掘り下げて状況証拠を積み上げるべきではなかったか。
脇見の度合いも全く違うのである。
正常な運転ができず、操作が困難だったからこそ、痛ましい事故が発生して3人の小さな命が失われたのだ。
数値ではない。検察は控訴すべきである。名古屋の判例があるのだから。
寅パパ