寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

無期懲役

風邪もようやく完治目前です。寅パパは子供と同じような体質(?)ですので、今夜体温が上がらなければ、恐らく大丈夫でしょう。

さて、頭もクリアになったところで裁判の話。

おっと、江東の死体損壊等の訴訟はあえて触れないことにします。今日書きたいのは岐阜地裁で13日に判決が出された家族5人殺害の訴訟。

この事件、嫁いだ娘の夫は重症ですから「一家6人死傷事件」ですが、「5人殺害」だけがクローズアップされているところに、マスコミの厭らしい意図が感じられるのは不快です。正確に表現すべきです。

判決では、被告人(嫁いだ娘の父)の完全責任能力を認めた上で、殺害行為実行後に無理心中を図ったと判断して無期懲役にしたものです。その大きな理由は、被害者がすべて親族だったことと、被告人自らも自殺を図ったことです。

おいおい、ちょっと待ってくれって感じ。

寅パパが気になるのは、特に殺された2人の孫(当時2歳と同生後21日)のことなのです。

この幼子達は、生まれ育つ家を選択できるわけもなく、しかしながら立派な一つの人格としてこの世に生を授かったわけです。無論、刃物を振り下ろした被告人が祖父だと認識できる筈もなく、ただただ生きていた「人格」なのです。それなのに、大人の論理で勝手に「家族」というカテゴリーに含め置いて、挙句の果て「無理心中」の範疇で判断する判断材料にして良いのでしょうか。これを人格権の侵害と言わずして、何と説明するのでしょうか。

明白な認識を持つ人間とそうでない人間の能力を判断するのなら、この裁判は一方的過ぎます。被告人の「完全責任能力」だけを認め、幼い被害者の2名の能力を完全に無視し、さらには「生きる権利」をも奪ってしまっています。

自己認識或いは周囲への認識が高まっていない幼児に対して、もっと配慮した判決であって然るべきです。

身勝手極まりなく、長年日頃の努力を怠ってきた61歳の被告人に情状酌量の余地はあり得ません。検察は控訴すべきです。被害者家族が望まないのであればその限りではありませんが、幼子の権利を尊重し、その人格を改めて確立すべきだと寅パパは思います。

寅パパ