今日は押尾被告の公判があった。
罪状は麻薬取締法違反。
亡くなった女性に対する空白の3時間。
多くのメディアがこの点を気にしていた。
気にしても出てくるわけがない。
本訴案の罪状が「麻薬取締法違反」なわけで、
保護責任者遺棄致死ではないからだ。
質問したって異議を出され、却下される。
じゃあ、なんで質問が出てこないのか?
それは明明白白。
全く別の訴因であり、
別件で上げることを念頭に置いているからだ。
でもなんで併合審理をしないのか。
寅パパ的には理由は別にあると思う。
「保護責任者遺棄致死」は裁判員裁判制度対象だ。
始まったばかりの制度の中で、
これだけ有名な人間を併合審理などできるわけもない。
しかも、結果に故意がある場合は、
行為の態様によって
「不作為による殺人罪」(刑法199条)となってしまう。
こんな複雑な訴案をいきなり裁判員制度にかけるのは、
検察庁としても躊躇したに違いない。
今回の押尾裁判。
亡くなった女性の空白の3時間を明らかにすることも重要。
だが、併合審理に裁判員裁判制度対象訴案が含まれた時、
一体どうしたら良いのか考える、
そういう意味で良い機会にして欲しい。
寅パパ。