寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

押尾

今日は押尾被告の公判があった。

罪状は麻薬取締法違反。

亡くなった女性に対する空白の3時間。

多くのメディアがこの点を気にしていた。

気にしても出てくるわけがない。

本訴案の罪状が「麻薬取締法違反」なわけで、

保護責任者遺棄致死ではないからだ。

質問したって異議を出され、却下される。

じゃあ、なんで質問が出てこないのか?

それは明明白白。

全く別の訴因であり、

別件で上げることを念頭に置いているからだ。

でもなんで併合審理をしないのか。

寅パパ的には理由は別にあると思う。

「保護責任者遺棄致死」は裁判員裁判制度対象だ。

始まったばかりの制度の中で、

これだけ有名な人間を併合審理などできるわけもない。

しかも、結果に故意がある場合は、

行為の態様によって

「不作為による殺人罪」(刑法199条)となってしまう。

こんな複雑な訴案をいきなり裁判員制度にかけるのは、

検察庁としても躊躇したに違いない。

今回の押尾裁判。

亡くなった女性の空白の3時間を明らかにすることも重要。

だが、併合審理に裁判員裁判制度対象訴案が含まれた時、

一体どうしたら良いのか考える、

そういう意味で良い機会にして欲しい。

寅パパ。