寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

消化不良の判決

久しぶりに裁判関連で。

日本中が注目した東名高速あおり運転死傷事故の裁判。なんとも消化不良である。

被告の一連の運転が危険運転と認定されたことは評価したいが、判決に含まれている、割り込んで自車を停止させた行為(速度ゼロ)が危険運転致死傷罪の『重大な危険を生じさせる速度』にあたらないという点が気に入らない。

寅パパは思う。

運転とはクルマを『操る』行為であり、被告は高速道路の追い越し車線で、自身の運転行為によって被害者の車両の前方に『割り込み』、故意に減速(運転行為)して『速度ゼロ』状態を作り出し、被害者の車両を無理に停車させ、その結果、後続車が被害者車両に追突し、多くの死傷者を生み出したわけだから、速度計にゼロが刻まれている以上、あくまで運転(減速)行為が生んだ速度ゼロは立派な速度で、『重大な危険を生じさせる速度』だとして危険運転に該当することが認められなければならないと考える。

上からクルマを置いたわけでもあるまいし。減速して停車する寸前の時速5キロだったら該当するとでも言いたいのか…。

徐々に速度が低下した先のゼロであり、速度ゼロも立派な速度だとしなければ、今回の判決は問題点を残すだけである。

刑訴法第380条で控訴すべきである。

寅パパ