久しぶりに自宅でゆっくり寛ぐ夜。
それなのにそれなのに・・・あぁそれなのに(ブルブル?)、
今夜はお堅いお話。
寅パパの一方的な見解だから、読み終わったら鼻で笑ってね。
【奈良の8つの罪〜一審】
所謂「永山基準」が注目されたわけだが、
判決はあっさりとその「壁」を乗り越えた。
このまま確定するか否か定かではないが、
判決では新しい基準を示しているように感じる。
*殺意がどこで生じたか?
*残虐性と犯罪構成事実
*被告の反省の度合い
*遺族感情と社会への影響
*先々の人生(埼玉の82歳の判決と比較したい)
*更生の可能性
被告側弁護人は即日控訴しているが、
恐らくは、
弁護人が被告の真意(意思)を確認するための控訴であろうと思う。
望んでいたという死刑判決でも尚、
被告には「自己の主張が採用されなかったこと」への不満があるという。
私見だが、控訴を取り下げ一審で確定することなく、
【JRA264万円〜一審】
うちのお店も気をつけなきゃ!
皆さんも気をつけましょう。
【遺体隠し〜一審】
現行の法体系では、
遺族側の請求は棄却されて然るべきものであるが、
恐らくは、ありとあらゆる判例・法解釈を分析し、
その上で判決を下した立派なものと思う。
別途凶悪事犯の定義づけが必要だが、
それらに対する「公訴時効」については、
早急に見直しを進める必要がるのは言うまでもない。
裁判員制度が目前に控える昨今、
皆さんもモハロクくらいは買ってみませんか?
寅パパ