寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

9月の判決から

久しぶりに自宅でゆっくり寛ぐ夜。

それなのにそれなのに・・・あぁそれなのに(ブルブル?)、

今夜はお堅いお話。

寅パパの一方的な見解だから、読み終わったら鼻で笑ってね。

【奈良の8つの罪〜一審】

所謂「永山基準」が注目されたわけだが、

判決はあっさりとその「壁」を乗り越えた。

このまま確定するか否か定かではないが、

判決では新しい基準を示しているように感じる。

*殺意がどこで生じたか?

*残虐性と犯罪構成事実

*被告の反省の度合い

*遺族感情と社会への影響

*先々の人生(埼玉の82歳の判決と比較したい)

*更生の可能性

被告側弁護人は即日控訴しているが、

恐らくは、

弁護人が被告の真意(意思)を確認するための控訴であろうと思う。

望んでいたという死刑判決でも尚、

被告には「自己の主張が採用されなかったこと」への不満があるという。

私見だが、控訴を取り下げ一審で確定することなく、

せめて控訴審の判断で判例を残したい。

【JRA264万円〜一審】

うちのお店も気をつけなきゃ!

皆さんも気をつけましょう。

【遺体隠し〜一審】

現行の法体系では、

遺族側の請求は棄却されて然るべきものであるが、

恐らくは、ありとあらゆる判例・法解釈を分析し、

その上で判決を下した立派なものと思う。

別途凶悪事犯の定義づけが必要だが、

それらに対する「公訴時効」については、

早急に見直しを進める必要がるのは言うまでもない。

裁判員制度が目前に控える昨今、

皆さんもモハロクくらいは買ってみませんか?

寅パパ