寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

闇サイト事件

寒暖の差がこう激しいと、いまいち調子が上がりません。でも、寅次郎はすこぶる元気で、それだけでも幸せを感じます。

さて、江東区死体遺棄事件の公判が続いており、当該事案の報道が多いのは仕方がないのですが、寅パパは裁判員制度を考えた上で、名古屋の「闇サイト事件」を注目しています。

その論告求刑公判が20日にありました。

この訴訟では、被告人は容疑事実を認めています。しかしながら被告側の冷静且つ狡猾な許し難き証言が目立ち、とても闇サイトで知り合った者同士の共謀共同正犯とは思えない冷静さだけが際立っています。

「誰でも良いから女の子を殺しちゃうけど良いよね」などと、不埒な軽口を叩いておきながら、公判では、やれ「手錠をかけられた場所が違う」とか、やれ「殺害手段の順番が違う」とか、容疑を認めているにも関わらず、偉そうに「細かく争う」などと言いきり、挙句の果てに、身勝手極まりない証言を繰り返しています。このような輩は「死して屍拾うもの無し」です。弁護側は何を吹き込んでいるのでしょう・・・。

弁護側は、取り調べ段階の不備を突き、公訴事実全体の重さを暈そうとしているのかもしれませんが、取り調べ段階でも接見交通権は認められているわけで、弁護側の公判維持目的が全く理解できません。

裁判員制度が導入間近の昨今、裁判員への影響を精査する目的のために江東区死体遺棄事件の訴訟が検察側の試験的な公判維持で進められていることに鑑みれば、名古屋の当該事案は弁護側の「試験的扱い」のように思えてなりません。

試験的な扱いも必要なのかもしれませんが、模擬裁判のレベルを変えるだけで同様の結論を導き出せる可能性が100%排除できないわけですから、軽々に裁判を試験の土台にするべきではないと寅パパは思います。

2件の公判を考えますと、ご遺族の特にお父上、母君の心中を察するにあまりあります。

このような扱いは、断固として排除すべきと思いますが、皆さんはどう感じるのでしょうか?

寅パパ