寅次郎の喜怒哀楽    寅パパの多事争論 Ver.2

国際政治専攻の寅パパが、ん?と思ったら書いています!

自首

今日は東京マラソン。35000人が走る(歩く?)。

昨年も書いたと思うけど、我が家は隅田川の東側。しかもゴール地点は自宅より南の方角。これじゃ身動きが取れない。

早々に巣ごもりを決定。朝の早いうちに寅ちゃんのお散歩に行って、午前中には二度寝を決め込む。

さて「闇サイト殺人事件」について、いろいろ考えました。時間が経ったので少し書きます。

先ずは30万人以上の署名を集められたお母さんのご努力に敬意を表したい。一方、今回の判決を直視しての無念さは如何ばかりかと心中を察するに余りある。

今回クローズアップされたのは「ネット犯罪」と「自首」。

ネット経由で犯行組織が形成され、その発覚の遅れも十分考えられた中での自首は、特に減軽に値するとの判断が地裁で出された。この時点では一定の理解ができる。匿名性が非常に高く、人特が非常に困難な状況下では、自首による犯罪の露見・捜査・身柄確保は重要なファクターだったろう。

だが、減軽に値する被告人は誰なのか・・・。

それは何の罪もない女性を、拉致監禁中に身勝手極まりない理由から強姦を2度も試み、最終的には未遂に終わった人間である。他の2名の被告とは異種だと扱って然るべきだろう。刑法228条の3にある自首減軽なら当然の理解ができるが、犯行の中である種罪状を重ねている人間に対して、そのまま罪を軽減するのは如何なものかと思料する。自首による軽減は、たった3箇所にしか記載がないのです。一般的には、酌量されるべき情状がある場合に軽減されるのがほとんどです。調書により犯行の推移が把握できているのであれば、その自首は相殺すべきでです。

一部では「妥当な判決」などとヘラヘラ書かれているが、一体どこの何が妥当なんだろう?どこが基準なのだろう?

裁判員制度の実施を控えて、判決のガイドラインを示すようなことが最優先されるのは良いことなのだろうか?

裁判員は民間人。その時々の社会の趨勢で判断は大きく変わります。裁判員が判断することに対して一歩踏み込むことは誰にもできませんい。評議の段階で紹介(誘導?)されるための判例に成り下がってしまうのであれば、今回の裁判は被害者を軽視し過ぎているんじゃなかろうか。

残されたお母様にはさらなる忍苦を課すようなことになるが、とことんまで争って、明確な判例を残して欲しいと願う。暗証番号を決して伝えなかったご令嬢のためにも、最後まで争って欲しい。

寅パパ