先日、「神隠し殺人事件」と呼ばれる江東区の殺人・死体損壊・死体遺棄など5つの罪状で起訴されている裁判の論告求刑公判があり、検察側は死刑を求刑した。
被害者は一人。
かつて当ブログでも記事を掲載した「光市母子殺害事件」の判決でもクローズアップされている「永山基準」がここでも焦点となった。
この永山基準は、
(1)犯行の罪質
(2)動機
(3)態様、とくに殺害の手段方法の執行性・残虐性
(4)結果の重大性、とくに殺害された被害者の数
(5)遺族の被害感情
(6)社会的影響
(7)犯人の年齢
(8)前科
(9)犯行後の情状等
それぞれの情状を併せ考察して、 その罪責が誠に重大であって、
(10)罪刑の均衡の見地からも
(11)一般予防の見地からも極刑がやむをえない
・・・と認められる場合には、死刑の選択も許されるとしています。
つまりすべての条件を満たすものではなく、上記(1)から(9)を総合的に考察し、その上で(10)と(11)の見地からもやむを得ないなら死刑もあり得るという基準である。この基準は、時代と共に変化して差し支えないものだと思っている。
今回の裁判は裁判員制度を睨んで論告求刑も成されている。是非関連記事を読んで欲しいと願う。
寅パパとしては、本件は福岡の判例や光市の裁判とは似て非なるものだと思料するが、やはり死刑求刑は当然のことと思うし、裁判所の判断が注目される。
寅パパ